
贈与とは、民法に「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法549条)と規定されており、個人から個人に財産を無償で与える契約です。
贈与税は、暦年(1月1日から12月31日まで)の間に取得した贈与財産の合計額について課税されます。
贈与には大きく分けて、暦年贈与と相続時精算課税の二種類があります。
また、贈与税の配偶者控除、住宅取得等資金の贈与の非課税、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税など、受贈者贈与者が一定の要件を満たせば非課税の特例を受けることが可能です。
遺言を書くことで、将来の遺産分割をスムーズにさせることができ、親族間でもめないための道しるべを示すことができます。
相続税対策の効果の即効性と、孫などへ世代をとばして遺産を相続させるための有効な方法です。
生命保険金は故人が死亡した後の遺族の生活の支えとなるため、非課税枠が設けられています。また、納税資金が確保でき、“争族”対策になります。
相続財産のうちに土地等は約50%占めています。特に都市部の地主さんにとって、相続税対策は土地等の対策であると言っても過言ではありません。
土地等はその利用状況により相続財産の評価額を下げることができます。
(例)
未利用土地に「賃貸住宅」を建築すると、相続財産の評価額が大幅に下がります。
賃貸物件の建築や、自宅の新築改築をすることで相続税評価額を減少させることができます。
預貯金を、生命保険や不動産に組み替えることで相続税額を減少させることができます。
お墓・仏壇・祭具などは、相続税の非課税財産となります。これらを生前に取得しておくことで、相続税対策になります。

当社では、相続業務において生前対策を重要視しています。
生前から対策を行うことで、次世代に残したい資産を無理なく承継させることも可能になります。当社では、そのような視点から、生前からのお付き合いをとおして、お客様のご希望に沿った適切なアドバイスを行えるよう努めています。
1.相続税試算サービス
現状での資産・負債を基に相続税を試算します。
その上で、生前贈与や賃貸物件等を利用して相続税の納税額そのものを減らすことを目的とします。
2.遺言書作成
遺言を活用することで、相続人の間で遺産争いが起こるのを未然に防ぐことを目的とします。
3.資金対策
死亡保険金の活用、相続財産の生前売却、物納等により、納税資金を準備しておくことを目的とします。
生前対策を検討する際に、現状での所有財産・負債を基に相続税を試算します。
これにより、財産があって相続税はいくらかかるのかを把握します。
試算を行うことにより、将来の問題点や実行可能な対策が見つかります。
現状での資産・負債の把握及び相続税の試算を通じ、具体的な対策を検討します。
1.所有財産の財産評価(注)
2.相続税の試算
3.生前贈与を行った場合の相続税の試算
4.二次相続税の試算
5.生前対策の効果のシミュレーションを行います。
(注)不動産の数が多い場合、相続人の人数が多い場合、非上場株式をお持ちの場合等は別途協議の上、報酬を決定します。
(注)不動産の数が多い場合、相続人の人数が多い場合、非上場株式をお持ちの場合等は別途協議の上、報酬を決定します。
遺言の作成につき、以下を行います。(注)
1.公正証書遺言の文案作成
2.相続税試算(簡易)
3.証人(2名)立会(当事務所が立ち会います。)
(注)以下が含まれる場合は、実費又は別途お見積もり金額を申し受けます。
なお、公証人への手数料が当事務所へお報酬とは別に必要になります。