
相続が発生すると、相続税の申告だけでなく、様々な手続きが必要になります。
例えば、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、預貯金、有価証券、不動産の名義変更等を行わなければなりません。
これらのことは、相続税の申告の有無に関わらず行わなければならない手続きです。
当社では、お客様のご要望に沿いながら円滑な相続が行えるよう相続をご支援しています。
何から始めていいかわからない方、平日に銀行や役所に行く時間がない方、効率よく相続の手続きを行いたい方等、それぞれのご要望に合わせて対応を行います。
なお、相続税申告が不要な場合でも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届く可能性があります。
この場合は、相続財産が基礎控除額以下となった根拠の説明が求められるます。
当社では、「相続についてのお尋ね」への回答案の作成にも対応しています。
1.相続税の申告に関するご説明
2.相続税の申告に必要なヒアリンク、財産・債務の調査
3.準確定申告(相続開始後4か月以内に申告)
4.財産目録の作成(相続財産の評価)
5.遺産分割協議書の作成
6.各種特例適用の検討
7.納税資金の検討(申告時現金納付、延納、物納)
8.相続税申告書の作成(税理士法第33条の2の添付書類の作成を含む)
基本報酬に遺産の総額に応じたそれぞれの報醒及び共同相続人(納税弱務のある受遺者を含む)の数に応じた報酬を加算したものとします。
| 基本報酬 | 200000円 | |
|---|---|---|
遺産の総額 |
5,000万円未満 | 300,000円 |
| 7,000万円未満 | 500,000円 | |
| 1億円未満 | 800,000円 | |
| 3億円未満 | 1,500,000円 | |
| 5億円未満 | 2,500,000円 | |
| 7億円未満 | 3,500,000円 | |
| 10億円未満 | 5,000,000円 | |
| 10億円以上 | 5,000,000円 | |
| 1億円毎増 | 500000円 | |
| 共同相続人の数 1人増す毎に遺産の総額にかかる報酬の10% | ||
(注1)相続放棄者は共同相続人の数に含めません
(注2)財産の評filli等の業務が著しく複雑なときは、上記報酬の100%相当額を限度として加算することができる。
「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて複雑又は広範にわたり、かつ資料の収集、法令の適用その他の業務処理のための特別の調査、研究もしくは、役務の提供を要するものをいう。
①に規定する報酬額の50%相当額
物納申請税額 |
1億円未満 | 500,000円 |
|---|---|---|
| 5億円未満 | 700,000円 | |
| 5億円以上 | 900,000円 | |
| 5億円増す毎 | 200,000円 |
(注1)物納に閲する業務が著しく煩雑なときは30%相当額を限度として加算することができる。
延納申請額 |
1億円未満 | 100,000円 |
|---|---|---|
| 5億円未満 | 150,000円 | |
| 5億円以上 | 200,000円 | |
| 5億円増す毎 | 50,000円 |
※お客様のご要望により、別途お見積りとなります。